#相続税法を超えた社長の思いを会社人事に埋込む事業承継の遺産戦略がある
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⑴ 法定相続では会社人事が必ずしも安心できないが家族内信託を使うと社長の思いが100%法律により実現する。
⑵ 非課税事業を拡充して税務署の非営利法人の認定を受け旧財団法人に倣う会社永続の手法を学習しよう。
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#会社の遺産は減らすな揉めるな凍結するなが会社相続の要諦です。

⑴相続税対策で会社評価を減らすな

⑵相続争いで会社の主導権を争わせるな

⑶認知症被相続人の法定成年後見人が入れば裁判所が本人以外の利益のためにする資産運用等は全て財産凍結される

(お断り)
上記「遺産は減らすな,揉めるな,凍結するな」の標語は家族信託の第一人者の司法書士河合保弘先生の提唱による。
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(事業の民事信託)
#家族内信託は会社の新しい事業承継の方法です。
#事業の民事信託は一族の会社の事業承継の新しい形です。

#発信人は
アアクス堂上税理士事務所
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🔎信託.biz
#会社の事業承継は死にゆく社長の思いを人事に込めた遺書で死後に信託法で実施する
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http://家族内信託.com/

目的は節税ではない。
目的は①「争続」の遮断と、②社長の考え(事業承継方針)の確実な実施。信託法がそれを保証します。

社長のあなたが、信託契約書で財産の行方を指定します(遺言書と同じ)。これで『争族』は遮断できます。また社長意思による事業承継が確実に実行されます。信託法がそれを保証します。

信託は信託会社に、信託コーディネーターは成人後見人の資格をもつ行政書士ら契約専門家を選任下さい。まずは無料相談を! 信託の扱いは、商事信託の「信託銀行」と、民事信託の「だれでも」にわかれます。


どちらの信託も次のメリットがあります。
① 財産を安心して信託できる(預けられる)
財産を預ける信託先(信託銀行・上記「だれでも」)がつぶれても信託法によりあなたの財産は保全されます。

※上記「だれでも」は具体例は「信託会社」です。
信託会社は金融庁の監督下にあり、信託財産はその会社の経理とは別途に「保全された勘定」で運営されます。

② 財産管理(不動産管理等)は信託先が行うので「楽」

➂ 借入は信託先が行う(あなたに連帯保証は不用)

 デメリット
① 信託費用が掛かる 
ⅰ) 信託銀行は信託コスト(手数料)が比較的高い
 ㋑信託設定時 信託財産価額の10%前後
 ㋺信託期間中 生み出す収益の10%前後

ⅱ) 「だれでも」(信託会社)の相場は
 ㋑信託設定時 信託財産時価の5%程度
 ㋺信託期間中 生み出す収益の5%程度

トピックス

  • 「経営者の認知症」は貴事業承継問題の秘密です。しかし経営上の認知症対策は「事業承継の重要戦略」の一つです。
  • 2015年の軽度認知症が居(MCI)を含む認知症は700万人。2025年65歳以上の人口は3,000万人。その50%1500万人がMCI。うち20%30万人は本格的な認知症患者という実態に即した推測が成り立ちます。
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  • ※トピックスの解説
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  •  平成19年の信託法改正により、信託(民事信託)が大きく事業承継に後見することとなりました。民事信託は、商事信託(信託銀行が行う信託業務)とことなり、小規模でよいいわば「家族内信託」のイメージが強い信託です。
     事業承継上の「経営者の認知症対策」は社長の判断一つです。他人は口を挟めません。社長の「判断力が低下しない間」にまずは、その筋の専門化に無料相談下さい。
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  •  その筋の専門化とは次の要件を満たす専門家です。
  •   ⑴ 法律の専門家(行政書士・司法書士・弁護士)
       信託法・民法・行政法・会社法の知識が必要です。
  •   ⑵ 成年後見人の勉強をした専門家
        東京都行政書士会(公益社団法人成人後見支援センター『ヒルフェ』)では「後見人制度」で都合100時間程度の研修を施して専門家を養成して、東京家裁に名簿を登録しています。
  •   ⑶ 成年後見人は被後見人の「財産管理」をするので、財務の専門家(税理士資格を持った行政書士ら)。
  •   ⑷ 成年後見人は被後見人の「身上監護」をするので、被後見人の意見を良く聴く人格を備えた人で、心理学の専門家(日本心理学会会員ら)。

新着情報

2015年7月
代表行政書士堂上孝生(どうがみ)は家族信託普及協会の正会員に登録されました。
2015年8月
代表行政書士堂上孝生(どうがみ)は同協会の「家族信託コオーディネーター」に登録されました。
2015年8月
代表行政書士堂上孝生(どうがみ)は東京都行政書士会の「公益法人成年後見人支援センター『ヒルフェ』」の会員登録を申請しました。

(お断り)
本HP中の「家族信託」,「家族信託普及協会」,「家族信託専門士」は各々、一般社団法人家族信託普及協会の商標権です